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労働者派遣法と人材派遣の沿革

 労働者派遣法は、1985年(昭和60年)7月5日に法令が成立し翌年の1986年(昭和61年)7月1日に法令が執行されました。

 今から約23年前に成立した法令です。

 正式な名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」となっていて  非常に長い名称になっていて、通称が労働派遣法となっています。

 労働者派遣法がどんな目的で作られたのかと言うと、労働者派遣法 第1章 総則 第1条にこう書いてあります。

 「この法律は、職業安定法(昭和22年法律第141条)と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。」

とあります。

 労働者派遣法は、この23年の間に沢山法令を改正していますが、この中で大きな改正は

1999年12月1日・・・派遣業種の拡大

2004年3月1日・・・物の製造業務の派遣解禁、紹介予定派遣の法制化など

2006年3月1日・・・派遣受入期間の延長、派遣労働者の衛生や労働保険等への配慮

と思われます。

1985年の労働者派遣法成立時の派遣の対象は、13の業務(ポジティブリスト)しかなかったのですが、その後、徐々に対象業務が増え、最終的には26の業務が対象になりました。

1999年12月1日の改正、派遣業種の拡大では除外業務以外は派遣の対象業務とする(ネガティブリスト)ことになり大幅に緩和されました。除外業務については次の通りです。

1.港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係るもの)

2.建設業務(建設の現場作業に係るもの)

3.警備業務(警備業法上の警備業務)

4.病院・診療所における医療関係の業務

5.物の製造の業務(育児休業、介護休業の代替は除く)

6.弁護士、司法書士、公認会計士などのいわゆる「士」業

となっています。

2004年3月1日の改正では、物の製造業務の派遣解禁、紹介予定派遣の法制化などが進められました。また医業関係の業務も部分的ではありますが緩和されました。

2006年3月1日の改正では、派遣受入期間の延長、派遣労働者の衛生や労働保険等への配慮を定めて徐々に労働者に良い環境になりつつあると思います。

私の見た感じですが、1985年に労働者派遣法が成立した時は、規制が多くて労働者にとっては非常に悪い環境だったように思います。ですがそれから23年たった今徐々にではありますが、規制が緩和されよい環境になってきたように思います。しかし、上記に書いたとおり除外業務がまだあり、特に建設業務は多くの労働者がいると思われますので、その辺が緩和されないといけないのではないかと感じました。